お役立ち情報
2025年03月03日
確定申告
申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しについて
1.概要
国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、
国税に関する手続きや業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のDX)が進められています。
その一環として、申告書等の控えへの収受日付印の押なつに関しても見直しが行われました。
令和7年1月以降、納税者が書面で税務署に提出(送付)する申告書等については、以下の取扱いとされております。
2.控えへの収受日付印の押なつ廃止
これまでは、税務署に申告書等(国税に関する法律に基づく申告・申請・請求・届出その他の書類の他、国税庁・国税局・税務署に提出する全ての文書をいいます)を書面提出する際、
提出用の正本と併せて控えの提出を行うと、税務署から納税者に対し、その控えに収受日付印の押なつが行われたものが返却されていました。
提出年月日の記録および管理は、これらの控えを保存することで可能となっていましたが、令和7年1月以降は収受日付印の押なつ手続きが廃止されています。
これまで書面提出を行っていた納税者は、今後は収受日付印の代替案を検討しなければならないこととなります。
3.提出年月日の記録と管理の方法
収受印の代替案として、申告書等の提出の事実を確認する方法には、以下の方法があります。
なおこれらの確認を行うためには、マイナンバーカード等の一定の公的書類が必要になります。また手続きによっては、その情報の取得に時間を要する場合があります。
詳細は国税庁HPからご確認いただくか、所轄税務署へお尋ねください。
https://www.nta.go.jp/about/disclosure/kojinjoho/shinkoku.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/01.htm
https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm
①e-Taxで電子申告を行う
メッセージボックスに格納された受信通知により確認可能です。
②オンラインで確認をする
書面提出した場合であっても、所得税の申告書等については、オンライン申請による「申告書等情報取得サービス」や「保有個人情報の開示請求」、「納税証明書の交付請求」により確認可能です。
オンライン申請により事後的に確認をすることは可能ですが、控えを作成及び保有し、申告内容を手元に残しておくことが望ましいと考えられます。
③オンライン以外で確認をする
従来どおり税務署において、「保有個人情報の開示請求」「申告書等の閲覧サービス」「納税証明書の交付請求」により確認することも可能です。
4.今後の動向について
本記事で紹介した収受印への押なつ廃止以外にも、令和6年5月から一定の納付書の事前送付を取りやめるなど、税務行政のDXは着実に進んでいます。
国税側が納税者との書面でのやり取りを減らしている一方で、その目的は「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現であることから、今後e-Taxの機能についても随時拡充されることが予想されます。
これまで継続して書面提出をされていた方でも、今回の手続き見直しをきっかけに、電子申告を検討されてみてはいかがでしょうか。