2022年07月19日

準確定申告

準確定申告とは

Ⅰ 準確定申告とは

少し聞きなれない言葉ではありますが、年の中途で死亡した人は、3月15日が提出期限の確定申告書ではなく、「準確定申告書」を提出します。

1.提出する者:相続人
 
2. 所得金額等の計算期間:1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額
 
3.提出期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税
 
4.提出税務署:被相続人の死亡当時の納税地の税務署

Ⅱ 注意点

準確定申告は通常の確定申告書と同様に作成しますが、下記の点について注意が必要です。

1.確定申告をしなければならない人が、翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に
確定申告書を提出しないで死亡した場合
この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。

2.相続人が2人以上いる場合

各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
この場合、当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

3.準確定申告における所得控除の適用

(1)医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払った
ものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。

(2)社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の
額です。

(3)配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の一年間の合計所得金額の
見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

(出典:国税庁HP)  

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