2022年07月19日

小規模宅地等の特例

相続する宅地で、被相続人が住んでいた土地などには評価額を減額する特例があります。

Ⅰ 居住用宅地の減額

被相続人の居住の用に供されていた宅地を、一定の者が相続する場合、その宅地の評価額は80%減額されます。

1.配偶者が取得する場合
2.同居していた子などが相続し、引き続き居住し、かつ宅地を相続税の申告期限まで有している場合
3.同居していない親族が下記(1)から(3)のすべてに該当し、かつ(4)及び(5)の要件を満たす場合

(1)相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること

(2)被相続人に配偶者がいないこと

(3)被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人である人がいないこと

(4)相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます)に居住したことがないこと

(5)その宅地を相続税の申告期限まで有していること

4.被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地

(1)配偶者が取得する場合

(2)被相続人と生計を一にしていた親族
相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつ、宅地を相続税の申告期限まで有している人

Ⅱ 事業用地の減額

被相続人が営んでいた事業を相続人等が引き続き営む場合には、
一定要件のもとにその事業用地の評価額は80%減額されます。

1.事業承継要件
被相続人の事業を相続税の申告期限までに引継ぎ、かつ申告期限まで事業を営んでいること

2.保有継続要件
宅地を相続税の申告期限まで有していること

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地であっても、
一定要件のもとにその事業用地の評価額は80%減額されます。

1.事業継続要件
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいること

2.保有継続要件
宅地を相続税の申告期限まで有していること

Ⅲ アパート用地等の減額

被相続人がアパートや賃貸マンションなどの貸付事業を行っていた場合、
貸付用建物の敷地や、一定の駐車場用にしていた土地の評価額は50%減額されます。

1.事業承継要件
被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引継ぎ、かつ申告期限まで貸付事業を営んでいること

2.保有継続要件
宅地を相続税の申告期限まで有していること

被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業の用に供されていた宅地等も、
事業継続要件と保有継続要件を満たすことで適用を受けることができます。

Ⅳ 特定同族会社事業用宅地等の減額

被相続人と被相続人の親族が法人の発行済株式の総数の50%を有している法人の事業に供されていた宅地等で、下記の要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した宅地の評価額は80%減額されます。

ⅠからⅣには面積限度があります

Ⅰ居住用宅地330㎡
Ⅱ事業用宅地400㎡
Ⅲアパート用地200㎡
Ⅳ特定同族会社事業用宅地400㎡
Ⅱ又はⅣ及びⅠを選択する場合(Ⅱ+Ⅳ)≦400㎡ ⑥≦330㎡ 両方を選択する場合には、合計730㎡
Ⅰ及び、Ⅱ又はⅣを選択する場合(Ⅱ+Ⅳ)×200/400+Ⅰ×200/330+Ⅲ≦200㎡
Ⅰ及び、Ⅱ又はⅣを選択する場合(Ⅱ+Ⅳ)×200/400+Ⅰ×200/330+Ⅲ≦200㎡

Ⅴ 2世帯住宅の減額

以前は、建物の中で行き来ができないものは2世帯住宅とみなされず、
つまり同居ではなく別居とされ、減額を受けることができませんでした。改正後では、建物の中で行き来ができなくても同居として扱い、減額を受けることができるようになりました。

ただし、区分登記がされている建物は別居扱いとなります。
別棟の場合(2棟別に建っている)は別居扱いとなります。

Ⅵ 老人ホームの減額

老人ホームに入所したため、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていない宅地につき、下記の要件を満たす場合。

1.介護が必要なため入所したものであること

2.家屋が貸付け等の用途に供されていないこと

3.入居する老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人や親族によって所有権が取得されたり、終身利用権が取得されたものでないこと

分譲型老人ホームの場合は、減額が受けれらません。(分譲マンションを買っているのと同じ)
完全分離の2世帯住宅、最後を老人ホームで迎えるなど、昨今の住宅事情にあった要件の緩和になっています。

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