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2022年07月19日
相続税 かかる財産・かからない財産
相続税のかかる財産・かからない財産
Ⅰ 相続税のかからない財産とは
1.墓地、墓石、仏壇など
墓地、墓石や仏壇などは、価値判断が難しい部分もあり、宗教的にも必要なものであるため相続税の課税対象から除かれています。ただし、不当に高額な仏壇等は非課税と認められない場合があります。
2.生命保険金に関する扱い
被相続人が被保険者で、保険料を負担していた生命保険契約で、被相続人の死亡により遺族が受け取る生命保険金は、その保険金受取人となっている人が相続等したものとみなされます。なお、そのようにして受け取った死亡保険金については、保険という特性を考慮して、「500万円×法定相続人の数」までについては非課税とされます。
課税される死亡保険金=受取保険金-500万円×法定相続人の数
3.死亡退職金
被相続人が死亡した場合に勤務先から支払われる死亡退職金は、通常配偶者に支払われる規定になっていますので、配偶者が相続したことになります。この場合も「500万円×法定相続人の数」までについては非課税とされます。
課税される死亡退職金=受取退職金-500万円×法定相続人の数
Ⅱ 相続税のかかる財産とは
1.経済的価値のあるすべて
金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものに対してかかります。
2.財産の主なもの
(1)現金・預貯金
(2)有価証券
(3)宝石
(4)土地家屋
(5)貸付金
(6)特許権・著作権
(7)車、電話加入権などの家財
Ⅲ 他に相続税がかかるもの
1.相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡保険金(被相続人が保険料を負担していたもの)、死亡退職金。
ただし、前述の通り一定の非課税金額があります。
2.被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には財産の贈与された時の価額を相続財産に加算します。相続や遺贈で財産を取得した人になりますので、相続人でない孫への贈与は加算の対象になりません。
(1)3年内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。なので、基礎控除額110万以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算します。
(2)加算しない贈与財産の範囲
①贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、配偶者控除に相当する金額
②祖父母、父母など直系尊属から受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
③直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
④直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
3.相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前に相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、財産の贈与されたときの価額を相続財産の価額に加算します。
4.特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
5.民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産