2024年07月08日

スタッフブログ

マイナ保険証について

令和6年12月2日に健康保険証が廃止されることになりましたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録はお済みでしょうか。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録には①医療機関窓口のカードリーダー、②セブン銀行のATM、③マイナポータルの3つの方法があり、協会けんぽでは①医療機関窓口のカードリーダーでの登録をおすすめしています。

なお、受診した医療機関がマイナ保険証に対応していない場合は、医療機関の窓口にてマイナ保険証で本人確認をしたのち、加入している健保組合名、記号、番号などの資格情報を伝える必要があります。資格情報は、「資格情報のお知らせ」やマイナポータルの「わたしの情報」を提示することで伝えることができます。

「資格情報のお知らせ」は、令和6年10月までにご加入されている健保組合などの保険者から会社を経由するなどの方法で通知される予定です。お知らせ内容には、被保険者資格などの基本情報が記載されているため、マイナ保険証とあわせて携行すると便利とのことです。

発行済みの健康保険証は、経過措置として最長で令和7年12月1日まで使用できるとのことですが、利用登録だけは早めに済ませておいた方が安心かと思います。

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