社会保険
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2022年09月22日
社会保険
2022年10月より、パート・アルバイトの方についての社会保険の適用が拡大されます。
社会保険は、原則としては週の労働時間がフルタイムの3/4以上(一般的には30時間以上)の労働者が適用対象ですが、「特定適用事業所」においては週20時間以上の労働者が対象となっています。
この「特定適用事業所」が今までは従業員数501人以上の企業に限定されていましたが、2022年10月より101人以上の企業が対象となりますので、対象企業および対象労働者が一気に大幅に増えると考えられます。
101人以上500人以下の企業で、週20時間以上30時間未満で働いているパート・アルバイトの方については、10月1日より社会保険に加入の手続きを取るか、または、加入したくない場合は労働時間を20時間未満に変更することが必要です。
社会保険に加入すれば、給与から保険料を徴収されるようになる為、手取りが減って「損だ」と考える方も少なくないようですが、自分自身が被保険者になることにより、傷病手当金や出産手当金の対象となったり、万一の時の障害年金や遺族年金の対象ともなり、また、将来受け取る老齢年金の額も増えます。更に保険料は会社と折半ですから、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入している方の場合は、社会保険の方が保険料が安い場合もあります。
尚、加入にあたっては、所定労働時間数だけでなく、「月額賃金が8.8万円以上」「2ヶ月を超える雇用の見込みがある」「学生ではない」等の条件もあります。
詳細は厚生労働省のホームページ、または最寄りの年金事務所等でご確認ください。
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