2022年07月27日

法人事業税

法人事業税の課税方式の見直しについて

これまで、電気供給業に係る法人事業税は「収入割」のみ適用されていましたが、
令和2年度税制改正により、電気供給業のうち発電・小売事業に分類されるものについて、課税方式が見直されました。また、令和4年に導管部門が法的分離されたガス供給業についても、電気供給業と同様に課税方式が見直されました。

◆電気供給業とは

需要に応じて電気を供給する事業及びこれらの事業者に電気を供給する事業をいいます。現に電気を供給しているという実態があれば、電気事業法に基づく登録や許可等を要する事業であるか否かを問いません。基本的には収入割で申告しますが、事業内容により収入割と所得割の両方で申告をします。

◆ガス供給業とは

電気供給業と異なり、基本的にはガス事業法に基づき判断されます。
事業内容により、収入割または所得割のどちらかで申告をします。

1.収入割

・一般ガス導管事業の許可を受けた事業
・特定ガス導管事業の許可を受けた事業
・ガス製造事業の届出を行った事業
・ガス小売事業の登録を受けたとみなされた事業かつ、旧一般ガスみなしガス小売事業に該当する事業

2.所得割

・ガス小売事業の登録を受けた事業
・上記「収入割」要件を満たさないガス事業

◆電気供給業、ガス供給業の課税方式の見直しについて
以上をまとめると、事業の種類により、法人事業税は下図の通り課税されます。
また資本金の額が1億円を超える場合は、付加価値割と資本割もあわせて申告する必要があります。

◆ 上図は令和4年3月31日までの情報です。   

令和4年4月1日以降は、電気事業法、ガス事業法それぞれの改正により、区分がさらに細目化されます。

新たに追加される事業は、下記の通りです。

1.配電事業

2.特定卸供給事業

3.特定ガス供給業

◆ 複数の事業を併せて行う場合は、それぞれの事業について課税されます。

※1 ガス事業法に基づき、次のものが対象になります。

経済産業省に届出をした、ガス事業法第2条第10項に該当する者

ガス事業法施行規則第5条に該当する設備(20万kL以上のLNG基地)を有する者

※2 ※1の要件を満たさないガス製造事業者は、こちらの課税方式を適用します。

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