2025年10月10日

法人事業税

収入割

Ⅰ 収入割とは

法人事業税には、所得を課税標準とする所得割、収入金額を課税標準とする収入割、付加価値額を課税標準とする付加価値割、資本金等の額を課税標準とする資本割の4種類があります。
収入割とは、電気供給業・ガス供給業・保険業など、一定の事業を行う法人に課される法人事業税です。
収入割の課税標準は、その名の通り「その事業年度に収入すべき金額」を基礎として計算した金額になります。

Ⅱ 電気供給業

1. 電気供給業とは
需要に応じて電気を供給する事業及びこれらの事業者に電気を供給する事業をいいます。
現に電気を供給しているという実態のある事業をいい、電気事業法に基づく登録や許可等を要する事業であるか否かを問いません。

2.課税方式
電気供給業のうち、小売電気事業等・発電事業等及び特定卸供給事業のいずれかに該当するか否かにより、課税方式が異なります。

事業・法人の区分課税方式
電気供給業のうち小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業外形標準課税の対象となる法人収入割
付加価値割
資本割
上記以外の法人収入割
所得割
上記以外の電気供給業収入割

Ⅲ ガス供給業

1.ガス供給業とは
ガス事業法の適用に関わらず、導管によってガスを供給する事業をいいます。
導管によらない事業(ボンベによりガスを販売する事業等)はガス供給業に含まれません。

2.課税方式
ガス供給業のうち、導管ガス供給業・特定ガス供給業のいずれを行う法人かにより、課税方式が異なります。

事業・法人の区分課税方式
導管ガス供給業収入割
特定ガス供給業収入割
付加価値割
資本割

Ⅳ 保険業

1.保険業を行う法人
下記のいずれかに該当する法人をいいます。
◆保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社、同条第8項に規定する外国生命保険会社等
 以下、「生命保険業を行う法人」といいます。
◆保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社、同条第9項に規定する外国損害保険会社等
 以下、「損害保険業を行う法人」「少額短期保険業者」といいます。

2.課税方式と課税標準
課税方式は、いずれも「収入割」によります。一方で課税標準は、保険の区分により異なります。

保険・法人の区分課税標準
生命保険業を行う法人
(個人保険・貯蓄保険・団体保険・団体年金保険)
各事業年度の収入保険料に一定の割合を乗じた金額
損害保険業を行う法人
(船舶保険・運送及び貨物保険・自賠責保険・地震保険・上記以外の損害保険)
各事業年度の正味収入保険料に一定の割合を乗じた金額
少額短期保険業者
(保険業法第3条第4項第1号及び第2号に掲げる保険・保険業法第3条第5項第1号に掲げる保険)

 

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