消費税
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2022年07月24日
消費税
商品の販売やサービスの提供、資産の貸付等を行った場合は、その取引に対して消費税が課税されます。消費税を納める義務がある者(納税義務者)は次の通りです。
Ⅰ 国内取引の納税義務者
事業として対価を得て行う商品・製品などの資産の譲渡(販売)や貸付、サービスの提供等を行った事業者は、消費税の納税義務を負います。事業者とは、事業を行う個人(個人事業者)および法人をいい、事業を行っていない個人(給与所得者、主婦など)は含まれません。公共法人、公益法人等や人格のない社団等も課税資産の譲渡等を行う場合には納税義務者となります。
また、国や地方公共団体も事業者となり、課税資産の譲渡等を行う場合には納税義務者となります。
Ⅱ 輸入取引の納税義務者
輸入品を保税地域から引き取る者を指します。
輸入取引については、事業者だけでなく事業を行っていない個人(給与所得者、主婦など)も納税義務を負うことになります。
Ⅲ 消費税の納税義務が免除される場合
納税事務負担への配慮等から、事業規模が小規模であるなど一定の事業者については、国内取引の納税義務が免除されることとなっています。
※輸入取引についてはこの特例の適用はありません。
1.納税義務が免除される事業者の要件
その課税期間の「基準期間」における課税売上高が1,000万円以下である事業者。ただし、「特定期間」における課税売上高(又は給与等支給額)が1,000万円を超えるときは、その課税期間から課税事業者となります。
※ 基準期間とは消費税の課税・免税の判定の基準となる期間をいいます。
個人の場合 … その年の前々年
法人の場合 … その事業年度の前々年度
※ 特定期間
個人の場合 … その年の前年の1月1日から6月30日までの期間
法人の場合 … 原則としてその事業年度の前年度開始の日以後6ヶ月の期間
2.免税事業者のポイント
(1)新しく事業を開始した場合には、1期目および2期目までは消費税の基準期間がありませんので、原則として免税事業者になります。ただし、資本金の額または出資の金額が1,000万円以上ある場合や、「特定新規設立法人」に該当する場合は設立1期目から納税義務が生じます。
※ 特定新規設立法人とは、下記のいずれにも該当する法人のことをいいます。
①その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者によりその新規設立法人の株式等の50%超を直接または間接に保有される場合など、他の者によりその新規設立法人が支配される一定の要件に該当すること
②上記①の要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者およびその他の者と一定の特殊な関係にある法人のうち、いずれかの者のその新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高が5億円を超えていること
(2)起業の内容によっては、会社設立当初の2年間は売り上げと比べて初期投資が多いなど、消費税の支払が多い方もいらっしゃるでしょう。また日本で商品を仕入れ、海外で販売するといった方もいらっしゃるでしょう。そういった方は、課税事業者選択届出書を提出し、当初から納税義務者になることで、支払った消費税の還付を受けることができます。
この届を出すと2年間は適用を続ける必要がありますので、納税義務者となるか否かは会社設立の内容を検討して、慎重に決める必要があります。
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