2026年01月13日

スタッフブログ

もらい事故と自動車保険について

信号待ちで停車中に後ろから追突された「もらい事故」の場合、過失割合が10:0で相手が100%悪いと判断されますが、その場合、保険会社は示談交渉の代行ができないことをご存じでしょうか。
その理由は、自分が支払うお金が発生しない交渉を代行すると「非弁行為」に該当するためです。

このようなケースに備えるために弁護士費用特約があるというのを今回初めて認識しましたが、
費用対効果を考えるのも難しいですし、実際に特約を付けるかどうか悩んでいます。

ドライブレコーダーも有効だと聞きますが、私の友人はコインパーキングに駐車していた際に別の車にぶつけられてしまったのですが、しばらくしてから気づいたそうでドライブレコーダーの映像を確認したところ、隣に駐車しようとした車がぶつけたらしく、ぶつけた相手がぶつけた個所を確認している姿がばっちり映っており最寄りの警察に証拠として届け出たのですが、ぶつけた相手の車のナンバーが映っていなかったことと、駐車場の防犯カメラの映像がすでに上書きされて残っていなかったことが理由で、当て逃げの捜査をあきらめるしかなかったと話していました。

なお、2022年5月から車がバックするときの事故を防ぐために、後ろに障害物がないかを確認してドライバーに警告する装置の設置が義務化されていますが、バックカメラやバックソナー、またはミラーの設置が義務となっていて、ドライブレコーダーそのものの設置が義務化された訳ではではないとのことですが、あおり運転の問題もありますし、仮にトライブレコーダーの付いていない車で追突事故にあった場合で、相手の車にドライブレコーダーが付いていたとして、相手方にドライブレコーダーの映像の提出を求めたとしても、自分に不利なケースのため警察や保険会社に映像の提出を拒否する可能性があります。ドライブレコーダーの映像の提出は義務ではないので、ドライブレコーダーの設置はしておいた方が安心だと思います。

どうぞ皆さま交通事故にはご注意ください。

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