税務・会計用語集
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2025年10月01日
税務・会計用語集
10月の主な税務・労務スケジュール
本記事では、10月の主な「税務・申告に関するスケジュール」について記載しております。
税務会計の予定等にご活用ください。
1. 源泉所得税・住民税の納付 ※10月10日(金)申告納付期限
◆9月分源泉所得税の納付(納期の特例の適用を受けている場合は報酬に係るもののみ)
◆9月分住民税の特別徴収税額の納付
2. 法人(法人税・住民税及び事業税)の税務 ※10月31日(金)申告納付期限
◆申告期限延長の特例を受けている7月決算法人の確定申告
◆8月決算法人の確定申告
◆2月決算法人の中間申告
3. 消費税(納税義務がある方)
①確定申告(以下のいずれかに該当する法人) ※10月31日(金)申告納付期限
◆申告期限延長の特例を受けている7月決算法人の確定申告
◆8月決算法人
◆5月・11月・2月決算法人で、3月毎の課税期間短縮の特例の適用を受けている法人
◆1月毎の課税期間短縮の特例の適用を受けている法人
②中間申告(8月・9月決算法人以外の法人で、以下のいずれかに該当する法人)
※10月31日(金)申告納付期限
◆直前の決算で消費税の年税額が48万円超となった2月決算法人
◆直前の決算で消費税の年税額が400万円超となった5月・11月決算法人
◆直前の決算で消費税の年税額が4,800万円超となった法人
(6月決算法人の場合は7月・8月の2ヶ月分)
◆直前の確定申告で消費税の年税額が4,800万円超となった個人
※上記「消費税の年税額」に、地方消費税等は含みません。
③適格請求書発行事業者の登録(の取消しを求める旨の)申請書 ※10月17日(金)提出期限
11月1日(土)に開始する課税期間より適用を受けようとする場合
(設立初年度など一定の場合を除きます。)
④消費税課税事業者選択(不適用)届出書、消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書
※10月31日(金)提出期限
11月1日(土)に開始する課税期間より適用を受けようとする場合
(設立初年度など一定の場合を除きます。)
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