2022年07月19日

相続税

名義財産とは

Ⅰ 名義財産

名義が親族の名義になっていて、被相続人の名義になっていなくても、実質的に所有者が被相続人であればその財産は、被相続人の財産とされ、相続税の課税の対象になります。

Ⅱ 名義預金

名義財産の中で一番多いのが名義預金です。
親族の名義で口座を開設し、被相続人が預金を移していただけの場合、真の所有者は被相続人とされる場合があります。(名義を借りているにすぎない)

次のようなポイントから判定されます。

1.預金が名義人の財産からなされたものか、名義人にそれなりの所得があるのか
2.贈与されている財産なのかどうか
3.預金の管理は名義人が行っていたのか

この観点から見たときにあてはまらないものは名義預金とされる可能性が高くなります。
上記と逆に

1.名義人に、自身の財産や所得がない
2.名義人に贈与を受けた認識がない
3.預金の管理は被相続人が行っていた

これにあてはまる場合は、名義預金とされます。

子供や孫に何かあったときのためや、いずれ家を買う時の資金として、子供や孫には内緒で預金口座を開設し、そこにお金をいれておく、ということはよくあることかと思いますが、例え、毎年110万内で移していたとしても、受取った本人がその事実を知らないような場合は、贈与にならない可能性が高いため、注意が必要です。
また、妻が夫の口座を管理し、そこから自分の名義に入れている預金についても同じことが言えます。
妻に収入がある、贈与の形跡や申告が確認できる、ということがないと、税務署は、ご主人の預金を奥様の名義で管理していただけとして、名義預金の判定を下す可能性が高いです。
へそくり、内助の功の分だから、という話は、離婚の財産分与ではないので、税務署では認めてもらえません。

マイナンバーがいずれ銀行口座に導入されると、名義預金の調査は格段にやりやすくなります。
名義預金に関しては、注意が必要です。

Ⅲ 被相続人が保険料を負担していた保険

親族名義の生命保険で被相続人が保険料を負担していたような保険契約の場合、被相続人の財産として認識されます。
保険料が被相続人の口座から引落されているような場合が該当します。

相続対策として保険料相当額を、被相続人が相続人に贈与する場合には、それが贈与であることを立証できるようにしておくことが必要です。

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