税務・会計用語集
10月の税務労務スケジュール
10月の主な税務・労務スケジュール 本記事では、10月の主な「税務・申告に関するスケジュール」について記載しております。...
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2025年07月18日
税務・会計用語集
Ⅰ リース取引の会計基準の改正
令和6年9月に「新リース会計基準」が公表され、オペレーティングリースを含む全てのリース取引が原則オンバランス処理となる改正が行われました。
改正後のリースにおいては、いわゆるリース契約の他、不動産、設備及び自動車などの資産をリース会社等から借りて使用する取引も対象となるため、新リース会計基準が適用される上場企業等において財務諸表に大きな影響を与える改正となります。
ただし、中小企業には、リース会計基準が適用されないため「中小企業の会計に関する指針」に準じてリース取
引を計上します。
新リース会計基準は令和7年4月1日以後開始事業年度から早期適用が可能であり、令和9年4月1日以後開始事業年度から強制適用となります。
Ⅱ 借手の原則的な会計処理
1.リース開始日の仕訳
使用権資産 〇〇〇 / リース負債 〇〇〇
使用権資産およびリース負債の計上額は借手のリース料(リース料総額)を現在価値に割引計算し算定します。
2.リース料支払い日の仕訳
リース負債 〇〇〇 / 現金預金 〇〇〇
支払利息 〇〇〇 /
毎月発生するリース料は、その支払額を「リース負債の返済」と「利息の支払」に区分して計上します。
支払利息は、リース債務の残高に割引率をかけた数字で、リース負債の返済分は支払金額から支払利息を差し引いた金額です。
3.使用権資産の償却
減価償却費 〇〇〇 / 使用権資産(減価償却累計額) 〇〇〇
所有権移転リースは自己が所有する同種の固定資産と同様の方法で減価償却を行い、それ以外のリースは企業の実態に応じた方法を選択適用できますが、法人税法ではリース期間定額法に限られます。
3. リースの借手側に関する税制改正
法人税法上の「リース取引」とは、会計上のファイナンスリース取引と同義でオペレーティングリースは含まれていません。
したがって資産の賃貸借のうち法人税上のリース取引以外のものに係る契約に基づき法人が支払う金額があるときは、その金額のうち債務の確定した部分の金額を、その確定した日の属する事業年度の損金の額に算入します。
事業税付加価値割の課税標準の算定において、土地または家屋の賃借料の支払いがある場合についても、減価償却費およびリース負債に係る利息相当額ではなく支払賃借料を計上します。
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