2024年12月16日

確定申告

財産債務調書の提出義務

 
一定の所得金額および財産価額に達している人が、確定申告書とは別に提出しなければならない法定調書です。
以前からある制度ですが、令和4年度税制改正により令和5年分以後の提出義務者・提出期限などの見直しが行われていますので、制度及び改正内容について今一度確認をしておきましょう。
 
 
 
財産債務調書の提出が必要となる方は、次の1または2のいずれかに該当する方です。

1 所得税の確定申告書を提出する必要がある方 または 所得税の還付申告書(その年分の所得税の 額の合計額が配当控除の額および年末調整で適用を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額※を超える場合におけるその還付申告書に限る。)を提出することができる方で、その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産またはその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方

  ※令和6年分については、所得税の定額減税額を含みます。

2 その年の12月31日においてその価額の合計額が10億円以上の財産を有する方
  (上記1に該当する方を除きます。)
 
 
 
提出期限は、その年の翌年の6月30日まで

所得税の納税地(上記「対象者」の2に該当する方で、所得税の納税義務がある方以外の方にあっては、住所地(国内に住所がないときは、居所地))を所轄する税務署に提出します。

「財産債務調書」の提出に当たっては、財産債務調書に記載した財産の価額及び債務の金額をその区分ごとに合計した金額を記載した、「財産債務調書合計表」を添付する必要があります(e-Tax可)。

一部記載を簡略化できます。
①300万円未満の家庭用動産や事業用の未収入金など
②預入高(一口)が50万円未満の預貯金(所在欄又は備考欄へ口座番号は記載する)
③青色申告決算書又は収支内訳書の「減価償却費の計算」欄に記載された減価償却資産については、資産ごとに区分して総額で記載可
 
 
 
①過少申告加算税等の軽減措置
財産債務調書を提出期限内に提出した場合に財産債務調書に記載がある財産または債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、その財産または債務に係る過少申告加算税または無申告加算税(以下「過少申告加算税等」といいます。)が5パーセント軽減されます。

②過少申告加算税等の過重措置
財産債務調書の提出が提出期限内にない場合 又は 提出期限内に提出された財産債務調書に記載すべき財産もしくは債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分であると認められる場合を含みます。)に、その財産または債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除きます。)が生じたときは、その財産または債務に係る過少申告加算税等が5パーセント加重されます。
 
 
 
令和4年度税制改正前には、記載不十分でも提出していればよしと考えていた方も少なくないと思います。しかし、令和5年分申告後の個人所得税の税務調査にて、調査官から改めて説明・指導を受け、提出に至ったケースもございます。改正により、提出義務者が拡充されていますが、同時に提出期限と記載事項が見直されています。提出義務者に該当する方は、改めて記載事項を確認し提出することをお勧めします。						

【参考】国税庁 財産債務調書制度 (FAQ)

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