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マイナンバーFAQ
マイナンバーの項目
- Ⅰ 個人番号編
Q.通知カードと個人番号カードの併用はできますか? - 個人番号カードを取得する際に、通知カードとの引き換えとなりますので、両方を同時所持することは、不可能です。
- Q.今使用している住基カードはどうなりますか?
- カードに記載されている使用期限までは、住基カードは使用が出来ます。ただし、個人番号カードを発行する場合には、通知カードと共に住基カードを提出する必要があります。住基カードは通知カードとの併用はできますが、個人番号カードとの併用はできません。
- Q.個人番号カードを交付申請する場合は?
- 個人番号カードの申請方法は、通知カードの送付に合わせて申請書が同封されますので、その申請書に必要事項の記載と顔写真を添付して郵送頂き、交付窓口を知らせるハガキがお手元に届きましたら、該当する市区町村窓口で、ハガキと通知カードとの交換により個人番号カードが受け取れます。その際に、写真付きの身分証明書が必要となります。
- また、QRコードで読み込めるようになっているので、スマートフォンからの申請も可能ですし、パソコンからの申請も可能です。 スマートフォンで申請する場合には、顔写真をご自身の携帯で撮影する必要があり、パソコンで申請する場合には、デジタルカメラなどでの撮影が必要です。その際に、背景や写真の加工にはご注意下さい。
- Q.個人番号カードの発行に手数料はいくらかかりますか?
- 当面の間は、初回発行手数料は無料です。個人番号カードの更新を行う場合の手数料については、現在検討中となっております。紛失・盗難・情報漏えいによる再発行を行う場合には、通知カード500円・個人番号カード1,000円の発行手数料がかかりますので、ご注意ください。
- Q.個人番号カードに有効期限はありますか?
- まず通知カードには有効期限がありませんので、個人番号カードを申請しない限りはそのままご利用いただけます。個人番号カードには、下記の有効期限がございます。
- カード発行時の年齢が
20歳以上→発行日から10回目の誕生日まで
20歳未満→発行日から5回目の誕生日まで
年齢による変化が大きい為、顔写真を考慮して20歳未満の方は5回目の誕生日での更新となります。 - Q.番号はコロコロ変わるものじゃないけど、条件が揃えば変更されますか?
- 原則、生涯同じ番号を使用する事が義務付けられているため、個人的な感情で変更はできませんが、他人に個人番号情報が漏えいしてしまった事による不正利用の可能性がある場合には、例外として本人の申請又はお住まいの市区町村の職権により番号が再交付されます。ただし、その際の個人番号カードの発行手数料は上記の再発行手数料がかかります。
- Q.賃借料の支払について、管理会社へ支払をしている場合の支払調書に記載する番号はどうなりますか?
- 法人に支払う場合には法人番号を、個人に支払う場合には、個人番号を記載することになります。
- Q.法定保存期間を過ぎた個人番号情報が記載された書類についてはどう処理すればよいですか?
- 法定保存期間を過ぎた書類については、廃棄していただくか、マイナンバーが記載された部分をわからない程度に削除又はマスキングしたうえで、保管をして下さい。
- Q.外国人の従業員についても個人番号の提供を求めるのでしょうか?
- 日本に住民票を有する中長期在留者や特別永住者の外国人の方にも個人番号が付番されておりますので、個人番号の提供を求める必要があります。ただし、通知カードや個人番号カードは、在留カードや特別永住者証明書の代わりになるものではありませんので、ご注意下さい。内閣官房のマイナンバーのホームページにて、「マイナンバーについて」は27ヶ国語、「マイナンバーを求められる主なケース」「よくあるご質問」は6ヶ国語で対応しておりますので、外国人の従業員への説明が難しい時にご活用下さい。
- Ⅱ 法人番号編
Q.法人番号の導入によりインターネット上で公表される法人情報はどの範囲までですか? - インターネット上では、法人番号・名称・所在地の3情報(法人情報)が公表されます。これらの3情報から、法人情報の検索が可能です。 具体的には、検索を行う際には、あいまい検索や、絞込み検索が可能となります。
- Q.法人番号の扱いは、個人番号ほど厳重ではなくて大丈夫ですか?
- 法人番号は、HP上でも公表するため、個人番号の様に厳格に扱う必要はありません。
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