マイナンバーの利用方法

公的な身分証明書として利用可能
個人番号カード(マイナンバーカード)は公的な身分証明書として利用可能!通知カードは公的な身分証明書とはなりませんが、個人番号カードは公的な身分証明書になります。
免許書をお持ちでない方には、とても便利です。ただし、カードの裏面に記載されている個人番号は、法律で認められた場合を除き、他人に教える事や他人が個人番号カードの裏面をコピーするなどは認められません。不必要にコピーを取ってしまうと、番号法違反になりますので、十分ご注意下さい。もし、レンタルショップなどで身分証のコピーを取らせて欲しいと言われた場合には、事前に番号部分に何度も剥がせるシールなどを張り付けたり、表面のコピーを事前に用意するなどの自己防衛策が必要かと思います。
コンビニで証明書の発行が可能
まだ対応していない市区町村もありますが、全国で約47,000店舗のコンビニやスーパー等のキオスク端末(マルチコピー機)で住民票の写しや印鑑登録証明書、各種税証明書などが取得出来るようになりました。
朝の早い時間(6時30分~)や夜の遅い時間(23:00)だけでなく、土日祝日にも対応しているので必要な時にすぐに取得が出来るメリットがあります。
ただし、利用する前には、以下の確認が必要となります。
・証明書を必要とする方の個人番号カード(マイナンバーカード)を取得していること。
・戸籍証明書が必要な方で、住所地と本籍地の市区町村が異なる方は、事前に本籍地の市区町村に利用登録申請を行って、利用できる状態にしておく必要あります。
今後の利用方法
1.マイナポータルの利用開始
平成29年7月頃を目途に個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」が本格稼働する予定です。「マイナポータル」とは、自分だけのポータルサイトでご自身のマイナンバーを含む個人情報が確認出来るサイトで、行政機関からのお知らせや納税状況、社会保険料の支払金額などがスマートフォンやパソコンから確認出来るようになります。上記機器がお手元に無くても、公的機関に端末設置を予定されています。
マイナポータルを使用するには、下記のものが必要となります。
・個人番号カード
・カード情報を読み取るカードリーダー
(現時点では、カードリーダーの購入費用は利用者負担となっております。)
2.手続きのワンストップ化も!
行政機関と民間事業が連携をして、引っ越し時の住所変更を行政だけでなく、民間の電気・ガス・水道なども一括して変更を行うサービスや、児童手当などの手続きのオンライン化もマイナンバー制度ならではの簡便化も検討されている。
3.個人番号カードが図書館カード、印鑑登録証、健康保険証の役割も!
個人番号カード1枚に集約する事でカードのかさばりを減らし、利便性を高めようと検討されています。
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