決算報告

事業年度が終了したら必ず4ヶ月以内に決算報告を提出
建設業許可を受けた建設業者は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に変更届(決算報告)を所定の様式で許可行政庁に提出することが義務付けられています。
提出をしないと、建設業法第50条による罰則があるばかりか、更新申請、追加申請及び般特新規申請に係る許可通知をもらうことができません。事業年度が終了したら、必ず4ヶ月以内に決算報告を提出するようにしましょう。なお、決算報告の際は、手数料等は発生いたしません。
※ 過年度の分で未提出の決算報告がある場合は、早急に提出しましょう。
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