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建設業許可の要件
建設業許可の項目
- 建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定される4つの「許可要件」を備えていること、及び同法8条に規定される「欠格要件」に該当しないことが必要となります
- 4つの「許可要件」
- ① 経営業務の管理責任者が常勤でいること
② 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
③ 請負契約に関して誠実性を有していること
④ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 経営業務の管理責任者とは
- 建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しています。
- そのため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められています。
- ―法第7条第1号― ―法第15条第1号―
- 具体的な要件は以下の通りです。
許可を受けようとする者が法人である場合は常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人又は支配人のうちの1人が次のいずれかに該当する必要があり、これらの者を「経営業務の管理責任者」といいます。 - (イ)許可を受けようとする建設業(業種)に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(ロ)イと同等以上の能力を有すると認められた者 - ①許可を受けようとする建設業に漢詩経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
- a.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験(※事前に係員に相談する必要があります)
- b.7年以上経営業務を補佐した経験(※事前に係員に相談する必要があります)
- ②許可を受けようとする建設業以外の建設業(業種)に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- ③その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
- ここでいう法人の役員とは次の者です
- ・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事 - また、平成28年6月1日より新たに以下の者も追加されました。
・取締役や執行役、業務を執行する社員に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員等c- 上記①により、申請(変更を含む)を行おうとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁に問い合わせる必要があります。
- 経営業務の管理責任者の設置は許可要件です。
許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在になってしまった場合は、要件欠如で許可の取り消しとなります。
―建設業法第29条第1項第1号―
このため、不在期間が生じないように、あらかじめ上記の要件を満たす者を選任しておくなど、事前に準備をしておきましょう。 - 上記①により、申請(変更を含む)を行おうとする場合は、準ずる地位に該当するか否か個別ケースごとに審査が行われることになりますので、許可行政庁に問い合わせる必要があります。
- 誠実性とは ―法第7条第3号― ―法第15条第1号
- 請負契約の締結やその履行に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
- これは、許可の対象となる法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人に該当する必要があります。
- 財産的基礎等
- 建設業を行うのに当たっては、資材の購入や労働力の確保、営業活動など、ある程度の資金を有していることが必要です。
- そのため、請負契約を履行するに足る財産的基礎等があることが許可要件になります。一般建設業と特定建設業では要件がことなり、特定建設業の許可を受けようとする場合は、一般建設業よりもこの要件を加重しています。
- ①一般建設業の場合 ―法第7条第4号―
- 次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上あること。
・500万円以上の資金調達能力があること。
・直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があり、かつ、現在東京都知事許可を有していること。 - ②特定建設業の場合 ―法第15条第3号―
- 次の全ての要件に該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
・流動比率が75%以上であること。
・資本金が2,000万円以上あること。
・自己資本が4,000万円以上あること。
- 解体工事業の新設に伴う経過措置について
- 解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられております。
- 解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられており、平成28年6月1日のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としてもみなされます。経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様の扱いとなります。
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