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スタッフブログ
オンライン飲み会の新サービス
コロナ禍で今までになかった色々なサービスが新たに生まれているかと思います。先日知って面白いサービスだと思ったのが、オンライン飲み会専用フードボックス配達サービスです。
オンラインで食事会を開催する際に、幹事があらかじめ注文した食事とお酒が参加者の自宅に届きます。クリスマスの時期に自宅にオンライン飲み会用のフードボックスが冷蔵で届きましたが、骨付きチキンとグラタンは電子レンジで1分温め、その他ちょっとおしゃれな前菜9種(キッシュやマリネ、ミートローフ等)やデザートもついていました。紙皿やお手拭きもついて、手間がかからずすぐにオンライン飲み会に参加できます。お酒もキンキンに冷えていました! 全国の参加者に同じ食事が届くので、会話のきっかけにもなります。
株式会社ノンピという会社が提供しているサービスです。オンライン飲み会を開催される際は利用してみてはいかがでしょうか?
S.T
読書
今年のお正月は、帰省も旅行もせず、家でじっとして過ごそうと決めました。
なので、このまとまった休みの間にずっと読みたかった本を読む事にしました。
上橋菜穂子さんの『鹿の王』です。
2015年に第12回本屋大賞を受賞しているので、ご存知の方も多いと思います。
この方は、児童文学作家なので、この本も、児童文学になるかと思います。
でも、子供の本と思ったらいけません。子どもも読めますが、大人が読んでも相当に楽しめる大作です。
そもそも、上橋菜穂子さんは様々な賞を受賞されていますが、大人の間で先に火がついて有名になったそうです。
娘も上橋菜穂子さんの本が大好きなので、我が家の本だなには上橋菜穂子さんの本が並んでいるのですが、娘が一番面白い!と言った『鹿の王』は、ハードカバーでとても分厚く、持ち歩くのに不向きなためずっと手を付けずにいました。
(今は、文庫もでているようです)
そして、満を持して読み始めたのですが・・
正月休みは、思ってたような静かな自由時間はほとんどなく、
家族全員分の3度の食事の用意やら、家の片づけ(人がいれば家も散らかる)に追われ、一気に2冊読み終わる予定だったのに、まだ1冊目の8割のところまでしか読めていません。
夜に読むと面白くて朝まで読んでしまうからと、夜の読書も遠慮していましたが、いざ、夜更かしして読もう!と思っても、歳なのか3ページぐらい読んだぐらいで完全寝落ちする始末。
でも、本はとても面白いです!今は、毎日家事が終わった後のお楽しみとしてゆっくり読んでいます。
たまには、ファンタジーな物語を読むのもいいなと思っています。
M・I
免疫アップ入浴法
緊急事態宣言がでて、しばらく我慢の日々が続きそうです。そんな中でも、癒しと免疫力アップになる、お風呂の入り方をご紹介します。
お風呂には10分浸かると人間の体温は1℃上がり、体温が1℃上がると免疫力は5~6倍にアップするといわれています。
リンナイ株式会社と入浴科学者の先生による「免疫アップ入浴法」によると
・お湯の温度は41度までに設定
・浴室は事前に暖めておく
・お風呂に入るタイミングは寝る1~2時間前
・入浴前後にコップ1杯の水を飲む
・スマホは持ち込まない
・入浴剤を入れて肩までしっかり浸かる
・汗がでるまで10~15分浸かる
・入浴中は深呼吸や歌をうたうとよい
・浴槽からでる際は体に水をかけずに、また上がった後もクーラーや扇風機にあたらないほうがよい
以上の方法で、毎日お風呂に入るのが理想です。
この中で、私がいまはまっている入浴剤は、「湯の花」です。
湯の花は天然の入浴剤で、温泉のお湯の中に溶けずに沈殿した温泉成分のことです。それぞれの温泉地の源泉によって成分が異なり、風呂釜を痛めてしまうものもあるので、購入前に確認が必要です。
ちなみに私が愛用しているのは奥飛騨温泉の湯の花で、身体がポカポカになるのでオススメです。
なかなか温泉にはいけませんが、湯の花はネットで購入することができるので、この冬は自宅で温泉気分を味わってみてはいかがでしょうか。
A・T
法人税の納税義務
皆さんは何故、法人税を納める必要があるか考えたことはあるでしょうか。
一般的に、税金は人が国に納めるものです。しかし、法人は人ではありません。
「人でないなら、法人として税金を納める必要はないじゃないか」と考えます。
実際に、所得税は明治20年に創設されていますが、その時、法人税は創設を見送られています。
法人税の創設は明治32年になり、所得税導入の12年後になります。
法人税の課税理由には、法人実在説と法人擬制説があります。
まず、法人とは、自然人以外で、法律によって「人」とされものを言います。
この「人」の部分が重要になってきます。
「人」を単なる法律の上に成り立つものと見ず、自然人と同様に社会的実在であるとする考え方が法人実在説になります。
つまり、人と同じなので、税金は納めなくてはいけないという考え方です。
次に、法人擬制説は、法人は法律が「人」として定めるものであり、法的主体には該当しないという考え方です。
つまり、単なる法律上の「人」であり、実在はしないという考え方です。
そうすると、法人擬制説では法人税の課税は必要のないものに思えます。
しかし、戦後のシャウプ勧告(*1)で、「法人を株主の集合体として捉え、法人自体には担税力はなく、法人税は個人所得税の前払い」とする考え方が出てきます。
つまり、法人税は所得税を補完するものであり、法人が得た利益は株主に帰属するため、それを法人税として納めることは、いずれ分配される配当(個人の所得)に対する所得税の前払いになるというものです。
一般的に、法人擬制説が正しいとする見方が多いですが、どちらの説をとろうと法人税の納税は必要になります。
個人的には、法律上「人」と見たり、所得税の前払いと考えたり、無理矢理、法人税を納める理由を考えているように感じますが、私たちの仕事がなくなっては困るので、皆さん、適切な納税を心掛けるようにしてください。
*1:シャウプ勧告は、GHQの要請によって昭和24年に結成された、カール・シャウプを団長とする日本税制使節団による日本の租税に関する報告書である。
橋本
経験したことのない年末年始
新型コロナウィルス感染症の影響もあり、年末年始の実家への帰省に際し、遺伝子検査を受けました。
今まで帰省の際に、もちろんこのようなことをした事はなかったので、複雑な心境ではありますが、両親が高齢であることなどから、検査をしました。
結果的に陰性でしたが、人と、ましてや自分の親と会うのにこのようなことをしなければならないとは、何とも言えない経験でした。
今年、帰省の際には、このような検査をせずとも帰省できる世の中になっていてもらいたいものだと強く願っています。
今週からまた緊急事態宣言が首都圏を中心にでたり、感染者が増え続けていることからも、まだ当分の間、状況的な変化は見込めないと予測していますが、約1年後の年末年始は、家族みんなで笑って初詣ができることを願うばかりです。
K・Y