代表税理士ブログ

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付が3月8日から始まりました。

この一時金は緊急事態宣言の地域で時短要請協力金の対象飲食店と取引がある事業者又は緊急事態宣言の地域で外出自粛により影響を受け、令和3年1月から3月までのいずれかの月の売上高が令和2年又は令和元年の同月比で50%以上減少した事業者が対象です。

支給額は中小法人が最大60万円、個人事業主が最大30万円です。

申請期間は令和3年3月8日から5月31日です。

この支援金は顧問税理士や認定経営革新等支援機関等の事前確認が必要です。

この支援金は飲食店は対象外です。

(時短要請協力金があるので)

過去の助成金や支援金の不備や不正受給を踏まえ、手続きが変更になっているようです。

詳細は当事務所までお問い合わせください。

一倉先生の言葉|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

「若い」ということは抜擢をためらう理由ではなく、抜擢を決める理由である、と仰っています。

なるほど、そうなんですね。

経験不足を若さと情熱と馬力で補う、ということです。

勇気が要りますが、必要なこと、らしいです。

任せる方に覚悟がいりますね。

啓蟄(けいちつ)|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

今日は、 3番目の24節気の 啓蟄(けいちつ)です。

「冬を越した虫たちが土から出てくる頃」という意味で、春の気配を感じた冬ごもりの虫たちが活動し始める頃とのことです。

啓蟄は春の季語でもあります。

暦の上では春近しでも、まだまだ寒い日が続きますので、皆さん油断しないで、ご自愛ください。

上巳(じょうし)の節句|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

今日3月3日は女の子の誕生と健やかな成長を願うひな祭りです。

桃の節句といった方が通りがいいですが、正式には5節句のひとつで、上巳(じょうし)の節句というそうです。

雛人形を飾り、菱餅や桃の花を添えて、ちらし寿司で食事をする習わしです。

上巳(じょうし)の節句|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

この写真は、私の自宅がある鴻巣市で毎年催される「びっくり雛祭り」の昨年の写真です。(ネットから借りてきました。)

鴻巣市は、人形作りで有名な岩槻(今はさいたま市です)同様、人形作りが盛なことから、飾られなくなった雛人形の寄付を受け入れ、この時期にこのように飾っています。

人形の数と高さに圧倒されます!

マスクは医療費?|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこ

確定申告の時期です。

コロナウィルス対策の為のマスクや消毒液は所得税の医療費控除の対象にしたいところです。が、残念ながら対象外です。

理由は、マスクや消毒液は感染予防のためのものであり、治療のためのものではないからです。

マスクは医療費?|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこ

ではPCR検査費用は?

医師の判断で、コロナウィルス感染の疑いがあるので受けたPCR検査は医療費控除の対象です。

単に感染していないことを調べるために自己判断で受けたPCR検査は医療費控除の対象外です。