代表税理士ブログ

令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率表|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

令和2年分の路線価等に係る地価変動補正率が発表になりました。

といっても大阪府と愛知県のみなので多くの方々には影響はありません。

地価変動補正率は災害等で線価が明らかに時価を上回る時に路線価を補正するためにあります。

大阪市中央区と名古屋市中区のそれぞれの一部の地域です。

関連のある方は下記HPをご確認ください。

https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r02/hosei/city_frm.htm

暦年贈与の行方は・・|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこ

令和3年度税制改正大綱のなかに「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」という文言があります。

簡単に説明しますと、1年ごとの贈与額に課税するのをやめ、相続時精算課税のみにする。又は現在の相続開始前3年分の贈与の持ち戻しを5年や10年にする。ということです。

もっとかみ砕くと、暦年贈与の110万円の基礎控除や少額贈与の低税率を極力使えなくする、ということです。

1年あたり110万円ですと、大した金額ではないように感じるかもしれませんが、10年で1100万円、20年で2200万円です。これを2人にすると・・2200万円と4400万円に、3人にすると・・3300万円と6600万円が無税になります。

(単純な掛け算ですが・・)

時間をかけると結構な金額が無税で移転できます。

これは影響大です。来年以降の税制改正に注目です!

いえいえ来年では遅いかもです、今年からの利用をご検討ください。

迷ったらご相談ください!

確定申告等の期限延長|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこ

令和2年分の所得税確定申告と個人消費税申告、贈与税申告の期限がそれぞれ4月15日に延期されました。

これに伴い、振替納税日が所得税は5月31日に、消費税は5月24日となりました。

申告期限は延長されましたが、当初の期限までの申告を強くお勧めします。

立春(りっしゅん)|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

今日2月3日は立春です。

1985年から36年間は2月4日でしたが、今年は2月3日です。

理由は・・・私には難しく、うまく説明できないので、国立天文台のHPを見ください。

立春の日がずれたので、節分も2月2日になるそうです。

節分は2月3日と思い込んでいました。

暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きますので、皆さまご自愛ください。

立春(りっしゅん)|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

ネットで借りた写真です。こんなイメージでしょうか。

焼肉弁当!|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

お客様の焼肉三千里さんの焼肉弁当の宅配を今日の昼食に事務所全員分お願いしました。

三千里さんは錦糸町、亀戸、立石、東陽町の計7店ある焼肉屋さんです。

おいしいです!価格は良心的価格でメニューも豊富です。

焼肉弁当!|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

今回は少し無理を言ってお弁当にしてもらいました。

お肉は柔らかくてボリュームたっぷり、社長が本場韓国から材料を取り寄せて手作業で作っているキムチや副菜も美味しいです。

是非、ご来店ください!!

各店の営業状況はHPでご確認をお願いします。
https://sanzenri.com/