代表税理士ブログ

納税地変更による税務調査逃れを防止|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

税務調査着手後に納税地を変更することで税務調査を逃れる事例があるため、その防止のために令和3年の税制改正で、税務調査通知後に納税地変更があった場合に必要があれば当初の納税地の税務署職員が税務調査を行えるようになります。

税務調査を逃れる目的で納税地変更するのは、いけないですね。