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代表税理士ブログ
コインパーキングの個人事業税|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
個人の駐車場業の取り扱いについて判決が出ました。
東京都が、所有する土地をコインパーキング運営会社に貸し付けていた個人に対して駐車場業を営む、として個人事業税を課したところ、その処分を取り消す判決が出ました。
理由は、土地所有者は単にコインパーキング運営会社に駐車場用地を貸し付けたに過ぎず、駐車場業を行っているのではない、とのことです。
東京都は控訴しているので、2審では異なる判決が出る可能性もあります。
都内にはコインパーキングが沢山ありますので、この判決の影響は大きいです。