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相続税FAQ
相続税に関する項目
- Q.相続税には基礎控除があると聞きましたが、どのくらいの金額になるのでしょうか?
- 相続税には、法定相続人の数に応じた基礎控除があり、相続財産の合計がこの範囲内であれば申告も納税も必要ありません。基礎控除の額は3000万円に法定相続人1人あたり600万円ずつ加算されます。
- 1.第一次相続 子供2人と、妻を残して夫が死亡した場合
この場合の基礎控除額は、3000万円+600万円×3人=4800万円となります。 - 2.第二次相続 妻が死亡し、子供2人のみが相続人となった場合
この場合の基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円となります。 - Q.相続税の2割加算とはどのような制度ですか?
- 相続や遺贈によって財産を取得した人が、その被相続人の親、子、配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額に2割が加算されます。被相続人が孫を養子にしていた場合の、その養子となった孫についても相続税の2割加算は適用されることになっています。
- Q.相続対策といってもどうすればよいかわかりません。まず何をすればよいでしょうか?
- 相続対策の第一歩は、現在の状況で相続が発生したら相続税がどれくらいかかるかを知っておくことです。
- 1.相続対策の第一歩は現状認識から
相続税は、相続時に残された遺産等に対してかかります。相続対策の必要性を漠然と感じていても、実際に相続が発生したらどれくらいの額の相続税が生じるかを知っておかないと対策の立てようがありません。 - 2.所有する財産の構成と金額を整理する
現状認識においては、どのような種類の財産をどれくらい所有しているのか、所有する財産の構成と金額を整理することが必要です。不動産においては、測量による面積の確定や、契約書等の整理が必要になります。また預貯金や株券等についても、どこにどれくらいあるか整理しておくことが必要です。これらは、相続対策としても重要ですが、不慮の事故への対策としても推定相続人にどこにどのような財産があるのかを知らせておく必要があります。特に預貯金等については、本人のみしか知らないと後々の遺産分割や納税資金対策において支障が生じる場合もありますのでその意味でも事前の整理は重要です。 - 3.相続税額を試算してみる
所有する財産の構成と金額の整理が終わったら、それらの財産をもとに相続税額がどれくらい発生するかを試算してみます。これにより、相続税がどれくらい発生するかあらかじめ把握することが可能となります。この試算は、一度行っても年数が経てば資産の状態や評価が変わりますので、数年に一度の割合で行い、新しい状態での税額を知っておきたいものです。 - Q.財産を生前に贈与することが相続対策のポイントだそうですが、どうすればよいのでしょうか?
- 相続は、被相続人の死亡時の一度ですが、贈与は生前に何度もすることができます。生前贈与をうまく活用することは相続対策としても有効です。
- 生前贈与による相続対策
贈与には基礎控除以外にも贈与税の配偶者控除、教育資金贈与などの特例があります。これらを利用して、生前に相続財産を移転することで、相続財産を減らすことができます。 - Q.非上場株式を相続により取得した場合の相続税の納税猶予制度とはどのような制度なのでしょうか?
- 事業を承継する相続人が相続等により取得した非上場株式等に係る相続税のうち一定額の納税が猶予される制度です。
- Q.相続対策では、2次相続を考えてといわれましたが、どういうことでしょうか?
- 一般に夫から妻への相続を1次相続、妻から子供への相続を2次相続といいます。相続対策は1次相続だけでなく、2次相続のことも考慮して立てることが必要です。
制度の内容 | 経営承継相続人等の要件 | 担保の提供 |
---|---|---|
後継者(経営承継相続人等)が、相続等により、経営承継円滑化法に基づき経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人等が納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その中小企業者の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人等の死亡等の日までその納税を猶予するという制度です。 | 相続税の納税猶予における経営承継相続人等とは、相続開始直前において、被相続人の親族で次の要件を満たす人です。 1.相続又は遺贈により当該中小企業者の株式等を取得した 2.相続開始日から5ヶ月経過する日において、当該中小企業者の代表者である 3.相続開始時において、本人と同族関係者で総株主等議決権数の50%超を保有 4.相続開始時において、本人が有する議決権数が同族関係者内でトップである 5.相続開始時から相続税の申告期限までその被相続人から相続等により取得した当該中小企業者の株主等のうち納税猶予の適用を受けようとするもののすべてを保有 6.その他一定の要件 |
この特例の適用を受けるためには、納税猶予分の相続税額および利子税の額に相当する担保を提供する必要があります。 |
1次相続と2次相続 | 2次相続を考慮して1次相続を |
---|---|
夫から妻への相続については、妻の相続した財産が法定相続分か1億6000万円以下のときは、妻の納める相続税はゼロになります。しかし、その後の妻から子供への相続については、税額の軽減がありませんので子供の相続税負担は重くなります。このため、相続対策は1次相続だけでなく2次相続についても考慮することが必要です。 | 厳密には1次相続から2次相続までの間がどれくらいかによっても異なるのですが、将来の相続時期については誰もわかりませんので、あらかじめ考えられる対策をうっておいた方がよいでしょう。一般には次のような対策が多くとられています。 1.1次相続では妻は将来値上りが生じる可能性のある財産は相続せず、老朽化する建物や動産、現金や預貯金などを中心に相続する。 2.妻は相続後、贈与によりなるべく子供たちへの財産の移転をすすめる。 |
税理士荒井正巳ブログ
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