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おうち生活に飽きたら

5月末まで緊急事態宣言が延長されましたが、少しずつ経済再開に向けて方向感が出てきた気がします。

新しい生活様式にも慣れていこうと、このGW中、地元飲食店のテイクアウト情報が公開されていているのを知り、近所のお店を利用してみました。

普段は夜しか営業していないお店で、初利用だったのですが、テイクアウトランチ、おいしかったです。

巣ごもり生活がまだ続きそうですが、地元のレストランの料理をおうちで楽しんでみてはいかがでしょうか。飲食店応援にもなります。     M.I

おうち生活に飽きたら

平均賃金について

平均賃金の計算はこんなときに

(1)労働者を解雇する場合の予告に代わる解雇予告手当
 
… 平均賃金の30日分以上(労基法第20条)
(2)使用者の都合により休業させる場合に支払う休業手当
 
… 1日につき平均賃金の6割以上(労基法第26条)
(3)年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金(労基法第39条)
(4)労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償等(労基法第76条から82条、労災保険法)

※休業補償給付など労災保険給付の額の基礎として用いられる給付基礎日額も原則として平均賃金に相当する額とされています。

(5)減給制裁の制限額 … 1回の額は平均賃金の半額まで、何回も制裁する際は支払賃金総額の1割まで(労基法第91条
(6)じん肺管理区分により地方労働局長が作業転換の勧奨または指示を行う際の転換手当
 … 平均賃金 の30日分または60日分(じん肺法第22条)

実際の計算

・ 原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(歴日数)で除した金額です。 ・ ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合はその額を適用します(最低保障額)。
・ 過去3か月間の賃金の取り方…締切がある場合締切日ごとに、通勤手当、皆勤手当、時間外手当など諸手当を含み税金や社会保険料などの控除をする前の賃金の総額により計算します。

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