スタッフブログ

個人が国等から受け取る給付金等の課税関係について

新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体から行われていますが、

国等から個人へ支給された給付金等に係る課税関係は、以下の通りです。

【非課税となるもの(例示)】                       

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金

・特別定額給付金

・子育て世帯への臨時特別給付金

・学生支援緊急給付金

・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金

【課税となるもの(例示)】

・持続化給付金(事業所得者向け)・・・事業所得等

・家賃支援給付金・・・事業所得等

・東京都の感染拡大防止協力金・・・事業所得等

・雇用調整助成金・・・事業所得等

・持続化給付金(給与所得者向け)・・・一時所得

・地域振興券・・・一時所得

・マイナポイント・・・一時所得

なお、『一時所得』は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、

そこからさらに最大50万円を控除することができるため、

その年中に一時所得となる金額すべてを足した合計が50万円を超えない限り、実質課税はされませんのでご注意下さい。

T.M

                          

最近の投稿