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スタッフブログ
個人が国等から受け取る給付金等の課税関係について
新型コロナウイルス感染症の影響による給付金等の支給が、国や地方公共団体から行われていますが、
国等から個人へ支給された給付金等に係る課税関係は、以下の通りです。
【非課税となるもの(例示)】
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・特別定額給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
【課税となるもの(例示)】
・持続化給付金(事業所得者向け)・・・事業所得等
・家賃支援給付金・・・事業所得等
・東京都の感染拡大防止協力金・・・事業所得等
・雇用調整助成金・・・事業所得等
・持続化給付金(給与所得者向け)・・・一時所得
・地域振興券・・・一時所得
・マイナポイント・・・一時所得
なお、『一時所得』は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を差し引き、
そこからさらに最大50万円を控除することができるため、
その年中に一時所得となる金額すべてを足した合計が50万円を超えない限り、実質課税はされませんのでご注意下さい。
T.M