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代表税理士ブログ
招き猫の日|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
今日9月29日は福を招くと言われる「招き猫」の日です。
「くるふく」の語呂合わせだそうです。
招き猫には右足を上げているものと左足を上げているものがあります。
右足を上げているのは金運を招き、左足を上げているのは人(お客様)を招くそうです。
では欲張って両足を上げると・・、「お手上げ」ポーズなのでご利益はない、ということらしいです、面白いですね。
基準地価発表|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
9月21日に国土交通省が2021年の基準地価を発表しました。
土地は1物3価とも4価とも言われています。
基準地価はそのうちのひとつです。
基準地価は都道府県が主体となり7月1日現在で評価する価格です。
因みに他は、実勢価格(売買価格)、税務署が相続税等の計算のために公表する路線価、固定資産税を計算するための固定資産税評価額、取引の指標とするため国土交通省が1月1日現在で評価する価格が公示価格です。
基準地価は全国平均では2年連続の下落です。
しかし、地域によっては上昇している場所もあります。
私の自宅近くは横ばい、事務所近くの商業地は僅かですが上昇しています。
皆さんもご自宅や職場近くの金額を調べてみてください。
秋分の日|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
9月23日は秋分の日です。
昼と夜の長さが同じ(ほぼ同じ)で、冬至に向かってすこしずつ夜が長くなっていきます。
秋分の日と前後3日間が秋のお彼岸です。
ご先祖様におはぎをお供えし、感謝の気持ちを表す期間となります。
おはぎ、おいしいですよね。お彼岸でなくても、見ると買いたくなります。
あんこで包まれているのと、黄な粉で包まれているの、どちらが好きですか?
十五夜|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
今日9月21日は十五夜です。
きれいな中秋の名月を見ながら、秋の収穫を感謝する行事です。
今年のお米の出来はいかがでしょう。
上はネットから借りた写真ですが、こんなきれいな月が見られるといいのですが。
ふるさと納税の経費|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
以前、令和2年度のふるさと納税額をご紹介しました。
今回はその経費のご紹介です。
ふるさと納税額は6725億円です。(金額が大きくてあまりピンときませんが)
返礼品調達費は1783億円で26.5%を占めます。30%以内と総務省が言っているので、これは納得ですね。
送付・広報・決済・事務費用が1251億円で18.6%です。経費が結構かかっています。調達費と合わせて3034億円となります。
実は住民税の控除額は4311億円です。
調達費・経費と住民税控除額の合計は3034億円+4311億円=7345億円
ふるさと納税受入額との差額は△620億円。
あれ、持ち出し・・!?
返礼品を通した地域の産業振興の意味合いもあるので、簡単な評価はできませんが、制度の存続を再考する時期かもしれません。