代表税理士ブログ

不動産の現所有者申告制度|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合、相続人等の新たな所有者が、現所有者であることを申告する制度ができました。

申告期限は現所有者であることを知ってから3が月です。

現所有者が複数の場合は代表者がまとめて申告することも可能です。

申告後は現所有者に納税通知書が届きます。

申告期限内に名義変更の登記済であれば、申告不要です。

正当な理由なく申告をしないと10万円以下の過料となります。

期限までに手続きをしないと、ペナルティがかかる、ということです・・。

相続後に名義変更せず現所有者不明で、固定資産税徴収の滞っているものが沢山出てきているので、その対策でできた制度です。

皆さん、名義変更登記や届出等は適切に行いましょう。

令和3年分路線価|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

7月1日の11時に令和3年分の路線価が公開される旨、発表されました。

11時に発表とのこと、この時間に何か意味があるのでしょうか・・。

発表されましたら傾向等をご報告します。

夏至(げし)|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

今日、6月21日は夏至です。

日の出から日の入りまでの時間が1年の内、最も長い日です。

これは北半球の話で、南半球はその逆の最も短い日となります。

その長さは地球は丸いので場所の緯度によって違います。

もう夏至なんですね、時間がたつのははやいです。

充実した毎日を過ごすことを意識しないといけないですね。

相続株式の議決権行使|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

資料を読んでいて気になったことがあったので記載します。

同族会社のオーナー社長が亡くなり、遺言により株式の相続人が明確になっているときは問題ないですが、遺言がなく未分割の場合、その議決権は誰が行使できるのか?

後継者で社長の長男、次男、長女が相続人とし、株式は300株の場合、未分割なので法定相続分で300株×1/3で100株と思いきや、そうではありません!

3人の準共有の株式が300株となり、その議決権行使はその権利者の過半数で決まります。

つまり、次男と長女が組むと2/3で過半数となり300株の議決権行使ができ、長男の意向はまったく反映されません。→長男の解任が可能・・になります。

勉強不足で知りませんでした。オーナー社長さんは注意が必要ですね。

一倉先生の言葉|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

「クレーム自体の責任は追及しないが、クレームを報告しない責任と指示したクレーム対策を直ちに実行しない責任は追及せよ」と仰っています。

クレームに対する正しい態度は謝罪と迅速な解決である。とも。

まさにその通りですね。

つい怒りたくなってしまいますが、我慢が必要です。