代表税理士ブログ

大法人電子申告義務化|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

令和2年4月以降に開始する事業年度について資本金1億円超の法人は、法人税と消費税について電子申告が義務化されます。

以前に法令が決まていましたが、適用事業年度が近づいてきました。

適用になる法人は今年の4月1日から4月30日までの間に「e‐Taxによる申告の特例に係る届出書 」の提出が必要となります。

すっかり忘れていました・・・。

多くの方々が忘れているのでは、と考えブログに書きました!

与党税制改正大綱5|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

 税制改正第5弾 今回は消費税です。

法人の消費税の申告期限は決算日後2か月後で、期限延長の特例はありませんでした。

法人税で申告期限の延長を受けている法人は、消費税の申告期限も1か月延長になります。

以前から疑問に思っていたんです、消費税のみ2か月以内の申告・納税であることを。

これですっきりします。

web給与明細導入|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

以前から興味のあったweb給与明細を当事務所でも導入することとしました。

今までは封筒に入れた紙の給与明細を手で全員に配っていました。

渡す時に社員の1か月の労を労う言葉をかけながら配っていました。

受取り方は千差万別ですし、業務に集中しているときに話しかける心苦しさもありました。

社員数が多くなるなか、少しでも全員に声をかける貴重な機会の一つと考えていましたが、諸々の手間を鑑みweb明細の導入を決めました。

勉強不足でしたが、労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法、所得税法の規定では給与明細は紙で交付が原則なので、社員の同意書が必要なんですね・・・。

現在、同意書を集めているところです。

導入して不都合があれば、また元に戻せばいいかな、と考えています。

皆様も給与明細のweb交付をご検討してみてください。

与党税制改正大綱4|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

   税制改正第4弾 今回は固定資産税です。

土地や家屋の現所有者(相続での取得者)に固定資産税事務に必要な事項を申告させる制度の創設です。

所有者のわからない不動産が九州の面積より広い(!)とも言われている中で、固定資産税をきちんと徴収のための新制度です。

市町村が所有者を探しても分からない時は、使用者を所有者と見なして課税する規定もできます。

市町村の独自財源として重要な固定資産税の未徴収改善策の新制度です。

皆さん、相続があった際はきちんと登記しましょう。

所有者不明の土地が九州(日本の国土の12%)より広いなんて・・・。

与党税制改正大綱3|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

税制改正第3弾、今回は法人課税関係です。

オープンイノベーションに関する措置の創設:事業会社による一定のベンチャー企業へ出資した場合、その出資金額の25%の所得控除を認めるというものです。

適用には色々な要件がありますが、画期的な改正だと思います。

5G導入促進税制:5G通信システムの関する設備投資をした際、税額控除又は特別償却ができる制度を創設するというものです。

国内では遅れぎみの5G対応設備への投資促進をうながす制度ができました。

法人課税関係で大きな改正は以上でしょうか。