MENU
代表税理士ブログ
BPO大連視察|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
3/21から23までの2泊3日で中国・大連のBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)事業と日本への人材送り出し事業事業の視察に行ってきました。
参加者は税理士、社会保険労務士、弁護士、IT企業経営者、製造業人事担当、介護事業所経営者・人事担当の方々と視察ツアー主催者・提携先の方々総勢20数名です。
BPOとは、アウトソーシングの一種で、自社の業務プロセスを大きな単位で継続的に外部企業に委託することで、案件ごとの外部発注や業務委託などとは異なり、委託先が自社の業務部門の一部のように機能させることです。
日本国内の人手不足解消とコスト削減の手法です。
超駆け足で7か所の学校・事業所を訪問しました。
BPO事業は私の想像を超えていました。
総務・人事業務で言えば、数万人規模の日本企業の給与計算や年末調整(!)、経費精算業務等を一括請負しています。
高度にセキュリティが保たれた環境の中で(スマホを含めて私物持込一切不可、入退室データ完全管理、業務スペース・休憩スペースに監視カメラ多数)、日本語スキルの高い人材が日本側とサーバーを介して画像を含む諸データを共有し、処理しています。
製造業の日本国内空洞化が叫ばれて久しいですが、事務系業務も空洞化しかねないと感じました・・・。
とても強い危機感を感じました。
中国は人口が多いいので人材豊富です。北京や上海では英語圏が人気だそうですが、ローカル(ローカルとはいえ大連市の人口は600万人!)な大連ではまだ日本に人気があるそうです。
大企業はここまで進んでいるのか、と感心することしきりでした。
人材送出し事業は高等専門学校を視察しました。介護福祉事業の人手不足解消を主目的に置いて視察してきました。
資格が必要な業務は日本語のレベルアップにどのように対応するか、課題を感じました。
世界第二位の経済大国である中国、やはりすごいです。(感想がベタですが)
行政(共産党)と働いている人の経済発展(豊かさ)への強い意志を感じた視察となりました。
貸倒引当金の法定繰入率|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
昨年の11月30日に会計検査院が、中小企業等の貸倒引当金の特例について適用状況と関係省庁の検証状況の検査を行い、国会と内閣に報告したそうです。関係省庁に対し、国民の納得できるものとなっている検証と国民への説明責任を果たすことと、財務省に対して十分に検証していくことが望まれる旨を指摘しました。
この制度について書いていきます。
中小企業等の貸倒引当金の特例は、実際の貸倒損失に関係なく、業種により一律の法定繰入率を使って期末債権の額に応じて貸倒引当金が経費になる制度です。
法定繰入率は以下の通りです。
・卸売及び小売業 10/1000
・製造業 8/1000
・金融保険業 3/1000
・割賦販売小売業 13/1000
・その他に事業 6/1000 以上です。
例えば、製造業ですと貸倒がなくても期末債権が1億円あると、貸倒引当金として80万円計上できる制度です。
(100,000,000 × 8/1000 = 800,000)
制度ができた当初は、戦後の経済拡大にともない貸倒率も高く、また中小企業の事務負担を軽減する意味もあり、整備された制度と思われます。
しかし、日本経済の成熟に伴い貸倒が減り、実態との乖離が見られる、ということでしょうか。
当事務所のお客様を見ても、貸倒はほとんどありません。
(たくさんあったら、困ってしまいますが)
私の個人的な考えは、法定繰入率は不要では、と以前から感じていました。
理由は、賞与引当金や退職給与引当金は以前は経費算入が認められていましたが、過去の税制改正で認められなくなったことと、実際の貸倒実績が少ないことです。
ですから、今回の指摘は当然と受け止めています。
ただ、今回の指摘があったからと言って、すぐにこの特例がなくなるとも思ってはいません。
いずれはなくなるかな・・、位の温度です。
でも、無くなったときのことも念頭に入れて、お客様の決算時に計上の検討は必要と考えています。
所得税クレジットカード納税|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
確定申告期限まであと2日となりました。
当事務所ではどんどん申告が進んでいます。
(進んでいると信じています・・・)
今日はクレジットカードので納税について書きます。
国税庁とは別のサイトになりますが、納税用の専用サイトがあります。
とても簡単です!!
クレジットカードを用意して住所、氏名、所轄の税務署名と納税額がわかれば納税手続きができます。
(細かく言うと郵便番号とか電話番号も必要ですが・・)
手数料がかかりますが、クレジットカードのポイントの方が多いいので、
あまり気にしなくていいです。
ネット環境があれば場所と時間を選ばないので、便利です。
私自身は毎年所得税は還付なので未利用ですが、口座振替での納税がいやなお客様に進めています。
お客様には電話でサイトに誘導し、順番に必要事項を入力してもらい、
普通の方にはわかりにくいところだけ説明してあげれば、5分くらいで完了です。
でも一番のお薦めは銀行口座からの振替納税です!!!!
申告をこちらですれば、あとは預金残高の準備のみで完了ですから、一番簡単です。
転居時の所得税振替納税|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
確定申告、真っ盛りです。
当事務所ではお客様に所得税の納税方法について、振替納税(銀行口座からの自動引落)を強く勧めています。
所定の用紙(国税庁のHPからダウンロードできます)に住所・氏名・銀行口座などの必要事項を記入し、銀行届出印を押印し、3月15日までに所轄税務署に提出すれば手続き完了で、その年の申告分から振替納税になります。
メリットとしては
①手続きが簡単で、一度手続きすると次年からは手続き不要。
②引き落とし日が4月の下旬になる。(納付書での納付は3月15日が納期限)
③納付書を準備して金融機関に行く必要がない。
の3点です。
但し、税務署の所轄が変わる転居した場合は新住所の所轄税務署に再手続きが必要です。
忘れずに手続きしないと、納付漏れになりますので、注意が必要です。