代表税理士ブログ

ビュールレ・コレクションと「縁」|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

国立新美術館のビュールレ・コレクションに行ってきました。

東京は2月半ばから5月7日の開催で、もっと早く行きたかったのですが、結果として閉幕ぎりぎりになってしまいました。

ビュールレさんはドイツ出身で、その後スイス過ごした実業家です。

その実業家の個人のコレクションがビュールレ・コレクションです。

コレクションの内容もすばらしいですが、私が一番興味を持ったのはビュールレさんが実業家になった切っ掛けです。

大学で美術史等を勉強した後、徴兵され第一次世界大戦に従軍したときに滞在した銀行家の娘と結婚し、その銀行家から業績不振の商社の再建を託されたそうです。

その後、商社で武器を扱いみごとに再建し絵画の収集を始めたそうです。

職業軍人ではないので徴兵は望んだものではなかったと思いますが、従軍中に銀行家とその娘との出会いがなかったら今のビュールレ・コレクションはなかったかもしれません。

人生の妙を感じます。

人との出会いの「縁」から実業家として成功したのだと思うと、経営者は「縁」が大切だな、と思わずにいられません。

私も今までにいろいろな「縁」に恵まれ、現在に至っています。

頂いた「縁」を大切にして、感謝の気持ちを持ち続けていくとともに、これからの新しい「縁」を楽しみにしています。

ちなみに私が一番気に入ったのがこの作品、ゴッホの「花咲くマロニエの枝」です。

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台湾視察5|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

統一発票の続きです。

電子計算機統一発票を使わないB to Cの時はどうするのでしょう?

その時は下の写真の統一発票が全国統一でどのお店も同じフォームのものが使われます。

ちなみに、これは海産物等のお店が軒を並べる油化街でくるみを買った時の領収書です。

フォームが統一で、品目が多くなるとレシートが長くなります。

日本のように領収書の大きさや記載内容がまちまちではないので、会計事務所的には対応しやすそうです。

個人向けの統一発票には賞金の当たる宝くじが付いていて受領を促しています。

当選金は1等は3000万円!です。

POSレジが導入されているコンビニ等はまた別のフォームです。

この話はまた次回・・。

MTG用立ち机|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

事務所の会議室にも、事務所社員のみの打ち合わせ時に使うためにMTG用立ち机を1台導入しました。

主旨は打ち合わせを立って行い、打ち合わせ時間を短縮し、だらだら話さないためです。

7人位までの社内打ち合わせに使います。

今回購入した立ち机は手動+ガス圧で上下するタイプにしました。

お客様との面談時には天板を下げておいて座って面談します。

天板を上げて立って使ってみると、打ち合わせを早めに終わらせている気がします。

立ち机を1台購入したので、会議用テーブルが1台余りました。

サイズは150cm×75cm×70cm(長×幅×高)です。

欲しい方は是非ご連絡ください。写真をアップしておきます。MTG用立ち机|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

 

 

かめの散歩|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

今日、JR田町駅の近くを歩いていたら、かめと散歩している女性を見かけました。

女性はかめを胸に抱いて一人で歩いていました。

甲羅が25センチ位あったので、かなり大きいです。

実は私も以前、かめを飼っていたので親近感があります。

かめは女性の胸で前足をじたばたしていましたが、陽を浴びて気持ち良さそうにも見え、甲羅が玉虫色に輝いていました。

女性とすれ違う人が、えっ、て感じて見ている表情が面白かったです。

以前、恵比寿で見かけたポニーは誰も反応していなかったので意外でしたが、今回は予想通りの反応です。

都会は色々な動物が散歩しているのですね。

堅苦しい税金の話の合間に、ほのぼのする話を書いてみました。

 

台湾視察4|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

はやこのシリーズも4回目です。

台湾の国税局訪問や同業者の方達との懇親は深めましたが、実際の現場レベルはどうなっているのかが明確でない、ということで台湾の同業者の事務所で実際の資料や業務フローを見せていただく機会を作って頂きました。台湾視察4|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

 

上の写真が台湾の電子計算機統一発票(台湾のインボイス伝票で全国共通)で左上に日本で言うところのマイナンバーの記載欄があり、事業者の場合には、この欄に自社マイナンバーが記載されていないと法人税法上の経費にできないそうです。

会計時にマイナンバーを聞かれますが、この写真は私達(台湾からみた外国籍の人)の食事代なのでマイナンバーは記載されていません。

この発票のデータはインターネット上で国税局又は民間のデータ収集会社にデータ集約されるそうです。

会計事務所はそのデータを元に、2月に一度消費税(台湾では営業税)の申告を行うそうです。

この電子計算機統一発票以外(このシステムを未導入の場合やポスレジの場合)の取り扱いは日を改めて書きます。次回に続きます。