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代表税理士ブログ
ストレスマネジメント研修
昨日、当事務所内でストレスマネジメント研修を受けました。
研修の中でストレス診断をやりました。
診断結果は幸いに(?)あまりストレスを感じていなかったのですが、診断の問には考えさせられるものがありました。
一緒に仕事をする事務所の社員に対して、悪いストレスをかけないようにしないといけないと思いました。
競馬初体験
昨日、業界の大先輩に連れられて福島競馬場に行きました。
競馬場に入るのも、馬券を買うのも生まれて初めてです。
少しドキドキしながらタクシーで福島競馬場に着くと、昼過ぎに着いたせいもあり入口から人が結構います。
建物の中は広いですね。指定席はすでに満席ですが、屋内・屋外に観戦用ベンチが沢山あって、余裕で座れると思いきや、ほとんどが競馬新聞で場所取りしてありました。
そこで寒い屋外(4度位、小雪も舞っていました)で観戦となりました。
馬券の買い方を教えてもらい、マークシートを記入し自販機(?)で無事に購入しました。
自販機は先にお金を入れるんですね。
初めて買った馬券がこれです。 残念ながらはずれました。。。
その後3レース購入し少しだけ当たりました!
ビギナーズラックで万馬券を当てたらどうしようと、心配していましたが杞憂でした。
場内はカップルや小さい子を連れた家族連れもいて、テーマパークの様です。
場内で働くスタッフも若い方が多くて、たくさんの雇用も生んでいました。
以前は競馬場への道はおけら街道などと言い、あまりよいイメージではなかったのですが、考え直しました。
やはり百聞は一見にしかず、ですね。よい経験となりました。
立ち机
立ち机の記事を見ました。
立ったまま業務をします。
もちろん立ち疲れたら椅子に座れます。
机の板が上下します。
集中力UPや腰痛・むくみ改善になるそうです。
午後の眠気防止にもなるそうです。
当事務所でも試験的に導入することとしました。
アマゾンで約75000円です。
評価には1か月程度かかると思いますが、このブログでご報告します。
楽しみにしていて下さい。
振込手数料はどちらが負担するべきか
業界によっては商慣習として半ば当然のように振込手数料を差し引いて代金等を支払っていると思います。
しかし、振込手数料を相手方負担とする合意があれば別ですが、合意が無ければ法律上は債務を全額弁済したことになりません。
民法484条は、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは
債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。」と定めています。
つまり別段の意思表示がない限り、債権者の住所にて弁済をしなければならない、いわゆる「持参債務の原則」を定めています。
商品代金やサービスの対価を口座振込みにより決済する場合にも、「持参債務の原則」は適用され、債権者の口座に入金されて初めて弁済がされたことになります。
また、民法485条は「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。」と定めています。
振込手数料も「弁済の費用」に該当することから、債務者負担が原則です。
つまり、民法では「支払いに行く」ということが原則で、支払に行くための電車賃を自分で負担するのと同様に、弁済費用は債務者負担なのだから、振込手数料は振込をする側の負担という理屈になるわけです。
取引先との合意の上で振込手数料を債権者負担とすることは問題ありませんが、この原則は知っておいてください。
逆に言うと、代金を請求する場合には振込手数料を差し引かずに振り込んでもらうように、しっかり堂々と請求書等に明記することが大切です。
業界の大御所先生から教えていただきました。
経営計画作成20時間合宿for2018
11月3日から5日までの三連休に経営計画作成20時間合宿に参加してきました。
昨年に続いて2度目の参加です。
昨年は約70名、今年はなんと140名の参加です。
中期計画作成や月次の鉄人、ジャーニーなど三日間みっちり学びました。
試算表の分析に終わらず、どこに手を打てば会社がよくなるのか、ということまで考えることが必要だと改めて学びました。
つい過去会計に縛られてしまいます。
さすがに最後の方は疲れて眠くなってきました。
今回学んだことをお客様にフィードバックして、お客様のお役にたてていきます。