代表税理士ブログ

憲法記念日|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

5月3日は憲法記念日です。

昭和22(1947年)年5月3日の日本国憲法の施行を記念して定められました。

日本国憲法は、第二次世界大戦後、連合国軍総司令部(GHQ)の指導のもとに作られ「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」が特徴ある三原則です。

 11章103条からなり、大きく分けると人権規定、統治規定、憲法保障の三つで構成され、国家権力の制限、人権尊重を重視して各章が定められています。

ちなみに 日本国憲法 の公布日は昭和21(1946年)年11月3日で「文化の日」となっています。11月3日は明治天皇の誕生日でもあります。

お彼岸|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

3月18日はお彼岸の入りです。

明けは24日。

おはぎが食べたくなります。

お彼岸でなくても食べたですが・・。

皆さんはあんこときな粉、どちらが好きですか?

お彼岸|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

どちらもおいしそうですね。

所得税の還付申告できます|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

令和3年分の所得税の還付申告は2月16日以前でも受け付けてくれます。

早めに申告するとその分早く税金が返ってきますので、おすすめです。

医療費控除やふるさと納税等で還付の方は是非、早めに!

鏡開き|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

1月11日は鏡開きです。

元々は 1月20日に 、鎧などの具足と一緒に供えたお餅をお雑煮にして食べる「具足開き」という武家の風習として行われていたそうです。
ところが 1月20日に 三代将軍の徳川家光が亡くなったため、20日を忌日として避け11日に行うように・・。
武家の風習なので、刃物で切るのは切腹を連想させ縁起がよくないので、手で割ったり木槌で砕いたりするのだそうです。

手で割るのはかなり辛そうですね。
また、「切る」という言葉を避けて「開く」という縁起の良い言葉を用いています。
鏡は円満を意味するそうです。

家庭では掌に収まるくらいの鏡餅しか見たことがないので、鏡開きをやったことがありません。

日本の伝統行事なので、今年は家庭にある小さなパックに入った鏡餅で鏡開きをしてみます。

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冬至|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

12月22日は冬至です。

冬至は北半球で日が出ている時間が一番短い日=夜が一番長い日です。

かぼちゃを食べて、柚子湯につかる日でもあります。

冬至が過ぎると少しづつ日は長くなりますが、寒さは厳しくなっていきます。

おいしいかぼちゃを食べて、温かい柚子湯につかり冬を、繁忙期を乗り越えましょう!