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代表税理士ブログ
延滞税の割合2|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
前回、延滞税の割合について詳細を書かなかったので、その続きです。
①納期限の翌日から2月までは、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
②納期限の翌日から3月目以降は、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
上記より、納期限後2月以内は2.6%、それ以降は8.9%となります。
平成30年1月以降はそれぞれ同じ割合です。
ずっと以前(平成11年まで)は7.3%と14.6%でしたので、かなり安くなりました。