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代表税理士ブログ
収益認識基準13|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
久しぶりに収益認識基準の話です。
収益認識基準の適用初年度の注意点です。
①会計方針の変更になるので、注記が必要です。
②原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用になります。
但し、経過措置があります。
原則も経過措置も細かい条件が定められていますが、かなり難解なので説明は割愛します。
以上で、収益認識基準の話は終了です。
ながながとお付き合いいただきまして、ありがとうございます。