代表税理士ブログ

収益認識基準13|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

久しぶりに収益認識基準の話です。

収益認識基準の適用初年度の注意点です。

①会計方針の変更になるので、注記が必要です。

②原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用になります。

但し、経過措置があります。

原則も経過措置も細かい条件が定められていますが、かなり難解なので説明は割愛します。

以上で、収益認識基準の話は終了です。

ながながとお付き合いいただきまして、ありがとうございます。