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代表税理士ブログ
消費税軽減税率6|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
今回は、消費税の軽減税率の注意点です。
軽減税率対象の飲食料品の購入として、判断に迷いそうなもの、紛らわしいものを個人的判断に基づいて挙げてみます。
①ケータリングサービス
②イートインスペースのあるコンビニで買ったおにぎりやサンドイッチ
③テイクアウト可能なハンバーガーショップで買ったハンバーガー
④ショッピングモールのフードコートで買ったラーメン
⑤キッチインカー(移動販売車)で買ったお弁当
みなさん、どう思いますか?
現在の見解としては、
①は飲食サービスの提供で、単なる飲食料品の購入に当たらないので10%です。
②と③は購入者が持ち帰りの意思表示をすれば8%、店内飲食の意思表示をすれば10%になります。
皆さん、購入時に聞かれたらなんて答えますか?
④フードコートは食事の際、テーブルやイスを利用する前提で設置されているので10%。
⑤は④と類似ですが、お店がテーブル、イスを準備していれば10%、準備がなければ単なる飲食料品の購入なので8%となります。
なんだか、紛らわしいですね。
キッチンカーの事業者の方はテーブル等をどのようにするでしょう・・。