MENU
代表税理士ブログ
消費税軽減税率2|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
今回は消費税のお話です。
当社はあまり関係ないです・・・、と思っている方も多いかもしれませんが、とんでもないです。
飲食料品を全く購入しない事業者はいないと思います。
身近な例では、
・コンビニやスーパーでペットボトルのお茶の購入
・お弁当屋さんでお弁当を購入(これにはいろいろな条件つきですが・・)
・お客様訪問時に、お土産にお菓子詰合せを購入
・お中元やお歳暮にお菓子を購入
・来客おもてなしのための茶菓やお茶の葉の購入
身近なところで例をあげました。
当社は食品販売をしていないから関係ない、と思っていた方は大きな誤りです。
売っているものが飲食料品でなくても、必ず購入はしていると思います。
今回はこのあたりまでです。
次回に続きます。