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代表税理士ブログ
収益認識基準5|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
次はステップの第3段階の「取引価格の算定」です。
言葉そのまま、取引価格の把握です。
取引価格とは一般的に売価です。
①売価で販売後、契約で定められた義務を履行し、その後値引きがない場合は、
取引価格=売価=収益認識の金額となります。
②販売後の値引きをする場合や販促費を支払う場合は、売価=収益認識の金額ではなく、
売価から減額される要素も考慮し収益を計上します。
①の場合も②の場合も第三者のために回収する額は含まれません。