代表税理士ブログ

収益認識基準5|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

次はステップの第3段階の「取引価格の算定」です。

言葉そのまま、取引価格の把握です。

取引価格とは一般的に売価です。

①売価で販売後、契約で定められた義務を履行し、その後値引きがない場合は、

取引価格=売価=収益認識の金額となります。

②販売後の値引きをする場合や販促費を支払う場合は、売価=収益認識の金額ではなく、

売価から減額される要素も考慮し収益を計上します。

①の場合も②の場合も第三者のために回収する額は含まれません。