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代表税理士ブログ
収益認識基準4|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
次はステップの第2段階の「履行義務の識別」です。
取引開始日に契約で約束した財又はサービスを評価し、履行義務を把握します。
一つの契約に複数の履行義務がある場合は個別に整理し、収益を認識します。
具体的には、商品の販売と販売後のアフターサービスを区分しないで販売価格が設定されている場合です。
例えば、販売価格10万円でアフターサービスまで含まれる商品は、販売時に売上10万円を計上していると思います。
収益認識基準では商品代金6万円、残りの4万円をアフターサービスの期間で按分となります。
商品の売上と仕入れ、アフターサービス分の売上と費用とを対応させることができ、より正確な損益認識が可能になります。
この部分は以前から違和感があったので、すっきり理解できます!