MENU
代表税理士ブログ
収益認識基準3|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
今回は、収益認識基準の5つのステップの第一段階「契約の識別」です。
次の5つの要件を満たす顧客との契約を識別します。
a.書面、口頭等により契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束していること。
つまり、契約方法についてです。
留意点は、「どのような顧客と契約しているか」や「契約が曖昧でないか」等です。
b.移転される財又はサービスに関する各当事者の権利を識別できること。
要するに、契約内容の明確化です。
留意点は「契約内容が曖昧で、無報酬で契約にない仕事を要求される」や「サービス等の範囲に相違がありトラブルになったことはないか」等です。
c.移転される財又はサービスの支払条件を識別できること。
つまり、支払条件の明確化です。
留意点は「支払条件を契約で明確にしているか」や「支払条件が曖昧で回収が遅れ、資金繰りに支障がなかったか」等です。
d.契約に経済的実質があること。
つまり、無償であれば経済的実質がなく収益認識できないということです。
留意点は「サービス等を提供した場合、金銭で評価(売掛金計上)できるないようか」等です。
e.顧客に移転する財又はサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高いこと。
この要件は、対価の回収可能性が高くないと収益認識できないという意味です。
留意点は「回収可能性が低い場合に収益認識していないか」です。
収益認識より、取引を検討する際の与信管理が重要になります。
今回は以上です。
最初から結構、とっつきにくいです・・・。