代表税理士ブログ

収益認識基準2|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

前回から2月以上も開いてしまいました。

収益認識基準、難しいです・・。

今までの日本では一部の例外を除き、収益の認識基準としては「企業会計原則」の損益計算書原則で「すべての費用および収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならない。但し、未実現収益は、原則として当期の損益計算書に計上してはならない。」と実現主義の考え方を示しているだけです。

ところが、収益認識基準は次の5つのステップに沿って、収益を認識します。

①契約の識別

②履行義務の識別

③取引価格の算定

④履行義務に取引価格を配分

⑤履行義務の充足により収益を認識

識別・・日本語は知っていますが、業務であまり使ったことのない言葉です。

少しづつ、具体的に説明していきます。

あまり間が開かないように頑張ります!