代表税理士ブログ

台湾視察4|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

はやこのシリーズも4回目です。

台湾の国税局訪問や同業者の方達との懇親は深めましたが、実際の現場レベルはどうなっているのかが明確でない、ということで台湾の同業者の事務所で実際の資料や業務フローを見せていただく機会を作って頂きました。台湾視察4|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ

 

上の写真が台湾の電子計算機統一発票(台湾のインボイス伝票で全国共通)で左上に日本で言うところのマイナンバーの記載欄があり、事業者の場合には、この欄に自社マイナンバーが記載されていないと法人税法上の経費にできないそうです。

会計時にマイナンバーを聞かれますが、この写真は私達(台湾からみた外国籍の人)の食事代なのでマイナンバーは記載されていません。

この発票のデータはインターネット上で国税局又は民間のデータ収集会社にデータ集約されるそうです。

会計事務所はそのデータを元に、2月に一度消費税(台湾では営業税)の申告を行うそうです。

この電子計算機統一発票以外(このシステムを未導入の場合やポスレジの場合)の取り扱いは日を改めて書きます。次回に続きます。