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代表税理士ブログ
公示価格2|代表税理士のブログ。「出来ない」と言わない税理士法人へようこそ
不動産は1物4価と言われています。
その4価とは、
①実勢価格(売買価格)
②国土交通省の定める公示価格( 売買や公共事業用地取得時の価格指標 )
③税務署の定める路線価(相続税・贈与税の計算に利用します)
④自治体の定める固定資産税評価額(固定資産税・都市計画税の課税に利用します)の4つです。
同じものでも値段が4つあり、紛らわしいです。
どのように異なるのか自宅のそれぞれの価格を調べてみてください。